老人ホームの利用時に受けられる医療費控除対象額について

高齢化が進むなか、老人ホームの利用は、利用者本人やその家族など、多くの人にとって身近なものとなっているのではないでしょうか。老人ホームを利用する際の利用費が、経済的、そして精神的な負担にならないよう、利用できる補助や控除制度は知っておきたいものです。

そこでこの記事では、老人ホームの利用時に受けられる医療費控除とその対象額について紹介します。参照元>>老人ホーム 紹介 > ウチシルベ

医療費控除とは

その年の1月1日から12月31日までの1年間で、自分や家族のために支払った医療費が一定の額を超えるとき、医療費から保険金などで返金される額を差し引き、そこからさらに10万円を差し引いた金額に対して所得控除を受けることができます。

この控除制度を医療費控除と呼びます。かかった医療費から10万円を差し引くため、医療費控除を受けるには少なくとも10万円以上の医療費を支払っている必要があるので、医療費控除を受けられるかどうか支払金額の確認が必要です。

また、医療費控除の最高額は200万円と定められています。医療費控除の際は、支払った医療費から10万円を差し引きますが、総所得が200万円以下の人は、総所得の5%を差し引くよう減額されるため、必ずしも10万円が差し引かれるわけではないことも併せて知っておくと良いでしょう。

医療費控除が受けられる人

医療費控除は、所得税や住民税が課税される所得がある人が受けられる控除制度です。こうした所得がある人は、医療費控除を受けることで、課税額を減らすことができます。公的年金や私的年金などで収入を得ている人も、そうした所得が課税対象の場合は医療費控除を受けられるので、確認しておくと良いでしょう。

一方で、年金の額が少ない人や、非課税の種類の年金を受給している人は、そもそも所得税が課税されていないことも考えられるので、そうした場合には医療費控除を受けることはできません。

医療費控除が受けられる老人ホームの種類

介護保険が適用される施設のサービスでは、医療費控除が受けられます。例えば、特別養護老人ホームや介護保険施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設などの介護保険施設では医療費控除が受けられるので、こうした施設のサービスを利用している人、もしくは利用を検討している人は、自分が医療費控除の対象に当てはまるかどうか確認しておきましょう。

介護施設でかかった費用のなかで、控除を受けられる医療費として申告が可能なのは施設の月額利用料です。したがって、日常生活費や特別なサービス費などは医療費控除の対象外となります。特別養護老人ホームと指定地域密着型介護老人福祉施設では、月額利用料の2分の1が申告可能な金額で、その他の介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介護医療院は月額利用料のすべてが申告対象です。

また、老人ホームと呼ばれるサービス施設のなかでも、有料老人ホームの月額利用料は医療控除の対象にはならないので注意が必要です。

医療費控除の対象となる費目

医療費控除の対象となるのは、介護保険施設の月額利用料だと紹介しました。この月額利用料とは、具体的に、介護保険サービス費や食費、居住費などが挙げられます。また、おむつの使用が必要な場合には、おむつ代は介護費保険給付の対象となるため、控除の対象に含まれます。

一方で、歯ブラシやシャンプーなどといった日用品や化粧品、理美容代などは、日常生活費や特別なサービス費に該当し、医療費控除の対象費用にはなりません。

高額介護サービス費制度を利用した場合の医療費控除

高額介護サービス費とは、介護保険費用の自己負担分が、世帯所得で分けられた区分の上限を超えた際、その超過分を介護保険が支給してくれる制度を言います。介護保険施設に入居している人が、この制度を利用した場合でも、医療費控除を受けることができます。

一方で、その際には控除対象の費用が変わるので注意が必要です。高額介護サービス費制度を利用した場合、この制度によって払い戻された支給額を差し引いた金額が医療費控除の対象となります。ただ、特別養護老人ホームや指定地域密着型介護老人福祉施設では、制度によって支給された額の50%を差し引けば良いため、利用している介護保険施設によって、対象金額に変化が生じると言えます。

利用する介護保険施設がどういった種類なのか、利用する補助や制度によって、どのように医療費控除の対象金額が変化するのかを知っておくことで、スムーズな申請による制度利用が可能です。

有料老人ホームの入居者が受けられる医療費控除

有料老人ホームの月額利用料は、医療費控除の対象外ですが、おむつの使用が必要な場合は、その費用を医療費として申請し、医療費控除を受けることができます。その際には、医師におむつ使用証明書を作成してもらい、おむつが医療行為として必要であることを認めてもらう必要があります。

そのため、おむつ費を医療費として申請する場合には、早めにかかりつけの医師に証明書の作成を依頼しておくのが良いでしょう。また、入居中にかかる訪問診療などでかかった費用も、医療費控除の対象となります。これは有料老人ホーム以外の介護保険施設に入居している場合も同様です。

診療に伴い、必要だと判断され処方された薬がある場合には、その薬にかかった費用も医療費控除の対象となります。

医療費控除を受けるために必要な手続き

自分や家族が医療費控除を受けられる対象か、また控除の対象金額が把握できたら、医療費控除を受けるために確定申告を行う必要があります。この際、医療費控除の明細書の提出が必要です。したがって、介護保険施設の利用料や、入居中の訪問診療費などの領収書は税務署から提出を求められた際に応じられるよう、最低でも5年間は保管しておく必要があります。

介護保険施設を利用している人は、身体上の理由などで、自分で確定申告を行えないことも多くあります。そうした際は税理士などの専門家が確定申告を代行してくれるので、そうした人に依頼をすれば心配ありません。医療費控除に関する還付請求は確定申告の期間に関係なく申請ができるので、申請の準備に慌てる必要はあまりないと言えるでしょう。

また、医療費控除制度を利用していなかった場合でも、過去5年間ならさかのぼって還付金の請求が可能です。そのため、申告をしていなくても支払った医療費が確認できる領収書が保管されていれば、一定期間であれば医療費控除が受けられるので、その際は税務署に相談が可能だと言えます。

まとめ

介護保険施設をはじめ、様々な老人ホームの利用には費用がかかりますが、医療費控除制度を利用すれば、支払った金額分を対象に、減税してもらうことができます。控除を受けることで、経済的、精神的な安定にもつながるのではないでしょうか。

施設の種類や所得額などに応じて、医療費控除の対象金額は変化しますが、わからないことがあれば施設の職員や役所などを頼ることで、疑問を解決することができるでしょう。